改正古物営業法の施行日が決定しました

改正古物営業法の施行日が9月11日の閣議で決定しました。

改正法の施行日は、平成30年10月24日です。

また、それに伴って「古物営業法施行規則の一部を改正する規則」も9月14日付けの官報に掲載されました。届出様式の変更もありますので許可事業者の方はご覧ください。

https://kanpou.npb.go.jp/20180914/20180914g00202/20180914g002020000f.html

※インターネット版官報は掲載後1ヶ月分しか閲覧できません。

 上のURLから見れないよ、という方はまとめたものをアップロードするのでこちらからどうぞ

 →(現在準備中です)

すべての改正点が一度に施行するわけではありません

施行日が決定したと言ってもすべての改正点が同時に施行するわけではなく、10月24日の段階では以下の3点のみスタートとなります。

・営業制限の見直し

・簡易取消しの新設

・欠格事由の追加      

(改正の概要についてはこちら

”許可単位の見直し”については、2018年4月24日から「2年を超えない範囲」の日付で別途施行日が定められることとなります。

新しい届出様式は和歌山県警のHPではすでにアップロードされているようですね。

https://www.police.pref.wakayama.lg.jp/03_soudan/todokede_kobutu/index.html

【重要】許可取得済みの方への

今回の施行日(平成30年10月24日)から2回目の施行日の前日までの間に許可業者の方が必ずしなくてはいけない手続きがありますのでご案内します。

ここ、すごく重要です!

許可業者の方は、主たる営業所を管轄している警察署に「主たる営業所等届出書」を提出する必要があります。

この届出を忘れて2回目の施行日(※)を迎えると現在取得している許可が失効し(改正法・附則第2条第3項)、イチから許可申請をすることとなりますので忘れずに必ず手続きを行って下さい。

営業所の有無や、県外での古物営業許可の取得の有無にかかわらず、 現在許可を受けている方、現在は許可を受けていなくても 「2回目の施行日」の前日までに許可を受けた方は届出が必要です。この届出期間内に届出をせずに古物営業を行った場合は、「2回目の施行日」以降は無許可営業となりますご注意下さい。

※「2回目の施行日」は2018年4月24日から2年を超えない範囲で定められます。「2年を超えない範囲」とは最終的な締切を意味しますので早まる可能性もあります。

【参考】

古物営業法の一部を改正する法律(平成三十年法律第二十一号)

古物営業法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令