経営力向上計画とリース契約(要注意案件用メモ)
経営力向上計画のお仕事をしていると「リースのときって経営力向上計画の税額控除って使えますか?」というお問い合わせを定期的にいただきます。
そのような質問にも自信を持って答えるために、メモを残しておこうと思います。
いきなりですが結論から書きます
ファイナンスリース取引については対象になりますが、ファイナンスリースのうち所有権移転外リース取引については税額控除のみ利用可能(即時償却は利用不可)となります。なお、税額控除額は毎年のリース料ではなく、リース資産額をベースに計算することとなります。また、オペレーティングリースについては本税制の対象外となります。
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/2017/170404kyokaqanda.pdf
なるほど。分かったようで分からない説明ですね。
リース契約って、「ファイナンスリース」「所有権移転リース」「所有権移転外リース」「オペレーティングリース」と聞き馴染みの薄い言葉がいくつも並んでいるから分かりにくいんですよね。
リースの違いを簡単に覚えよう
リースの専門家ではないので違いが分かるようにメモとして書きます。正しくなかったらすいません。
・ファイナンス・リース
⇒途中解約したとしてもほぼ全額支払うことになる。使用者側の貸借対照表の資産に載ってくる。(つまり、「ほとんど割賦払いと同じ(=ファイナンス)」)
⇒経営力向上計画・先端設備等導入計画の対象になる
・オペレーティング・リース
⇒使用者側の貸借対照表の資産の部にも載らず、設備を借りてるだけ(=オペレイト)
⇒経営力向上計画・先端設備等導入計画の対象にならない
まとめ
・ファイナンスリース
∟ 所有権移転リース→対象となる
∟ 所有権移転外リース→税額控除のみ対象となる
・オペレーティングリース→対象外