緊急事態宣言の発令により20時以降のデリバリー・テイクアウトはどうなる?
デリバリー・テイクアウトのみの営業であれば20時以降も問題なさそうです。
東京都の小池百合子都知事は1月7日の臨時会見でデリバリーやテイクアウトは対象外となり、20時以降も営業できるとの方針を発表されました。
飲食店などに対しましては、1月8日(金曜日)以降、営業時間を朝の5時から夜の20時までといたします。特に酒類の提供は、11時から19時までといたします。なお、宅配、そしてテイクアウトサービスでございますが、これは除外をいたします。
小池知事「知事の部屋」/記者会見(令和3年1月7日) より抜粋
また東京都の感染拡大防止協力金のサイトにも「よくあるお問い合わせ」として以下の記載がありますので間違いなさそうです。
営業時間を短縮し夜20時で飲食店を閉店した後、テイクアウト販売やデリバリーでの営業を続けても協力金の対象になりますか?
テイクアウト販売やデリバリーでの営業は、緊急事態措置による営業時間短縮要請の対象外であるため、夜20時の閉店後に継続しても問題ありません。
ただし、テイクアウト専門店や宅配のみの業態については、そもそも営業時間短縮要請の対象外であるため、要請に協力いただいた方を対象とする本協力金の対象となりません。(令和3年1月12日追加)
「営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(1/8~2/7実施分)」について|東京都産業労働局
協力金の申請サポートは以下より受付しております。