Q. 自動車の所有者が亡くなったので相続による移転登録の手続をしようと思いますが、車検が切れている場合は相続の手続はできますか?
A. 車検の有効期限が切れている場合には、再度車検を取得していただくか、相続の手続とともに抹消登録をしていただくかのどちらかになります。
自動車の所有者が亡くなった場合の相続登録
自動車の所有者の方がお亡くなりになった場合には、預貯金や不動産と同じように相続による移転登録の申請が必要です。
移転登録の申請は、相続した方の「使用の本拠の位置」を管轄する”運輸支局”又は”自動車検査登録事務所”で行います。
参考情報: 全国運輸支局等のご案内|国土交通省|自動車検査登録総合ポータルサイト
自動車の相続による移転登録に必要な書類
相続による移転登録の申請に必要な書類は、下記のとおりです。(事案によっては、追加書類が必要な場合があります。)
- 移転登録申請書
- 手数料納付書 (所定の手数料印紙を貼付。)
- 遺産分割協議書(相続人全員の実印を押印。遺言書や遺産分割調停調書で代替えする場合もあります。)
- 戸籍謄本・戸籍の全部事項証明書(被相続人の死亡が確認でき、且つ被相続人と相続人全員の関係が全て証明できるもの。)又は法定相続情報証明書
- 新所有者の印鑑証明書(発行されてから3ヶ月以内のもの)
- 自動車保管場所証明書(いわゆる「車庫証明」。車庫に変更がない場合など不要なケースもあります。)
- 自動車検査証(いわゆる「車検証」。)
<必要書類のイメージ>
車検証が切れている場合の手続は
さて、本題の車検証の有効期限が切れている場合の手続はどのような手続になるのでしょうか。(「車検証の有効期限」とは、上の例の⑫の部分です。)
車検証の有効期限が切れている場合には、①相続による移転登録前に再度車検を取得する、②相続による移転登録とともに「抹消登録」の申請をするのどちらかの手続が必要になります。
なお、②の抹消登録の申請には、『永久抹消登録』と『一時抹消登録』の2種類の申請があり、現時点で廃車にすることが決定しているのであれば『永久抹消登録』を、今後使用する予定や売却する予定がある場合は『一時抹消登録』することをお勧めいたします。
一時抹消登録は、ナンバープレートを運輸支局に返却し、一時的に公道を走れなくする手続ですが、一時抹消されている期間は自動車税種別割が発生しないため税金を抑えられるというメリットがあります。