行政書士法の一部を改正する法律案が成立しました
行政書士の業務の安定性を確保し、国民に対するより質の高いサービスの提供を確保する観点から、行政書士法に以下の改正がなされました。
① 法律の目的に「国民の権利利益の実現に資すること」を明記
② 社員が一人の行政書士法人の設立等の許容
③ 行政書士会による注意勧告に関する規定の新設
この法案は公布の日から起算して一年六月を経過した日から施行することになっています。
行政書士法の一部を改正する法律案 【新旧対照条文】
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/200/meisai/m200090200006.htm