古物営業法の改正について【情報提供】
この度通常国会において改正古物営業法が可決されました。古物営業許可を受けている方には影響があるかと思われますので情報提供させていただきます。
改正点は大きく以下の4点です。
①許可単位の見直し
②営業制限の見直し
③簡易取消しの新設
④欠格事由の追加
上記4点のうち大きな影響が予想される点として、①②について簡単にご説明申し上げます。
主な改正点は
①許可単位の見直し
現行法では、古物商許可は営業所(店舗)を設置する都道府県ごとに受ける必要がありますが、改正法では本店がある都道府県の許可を受ければ、他の都道府県に営業所を置くときは届出のみで足りることになります。例えば、東京都において許可を受けている会社は届出のみで他の道府県でも古物の販売及び買い取りができるようになります。
ご注意ただきたい点として、法改正後に直ちに営業可能になるのではなく、事前の届出が必要ですのでその点はご留意ください。
②営業制限の見直し
現行法では、買取のための受取場所が「古物商の営業所(店舗)」か、「売主の家」に制限されていましたが、改正法では事前に日時と場所の届出をすることで、左記以外の仮設店舗で古物の受取りができるようになります。
これにより百貨店等での臨時のイベント会場での買い取りが可能になります。
こちらも①と同様に事前の届出が必要です。
改正法の施行は
改正法の施行は、公布日4月25日から下記①については2年以内、②~④については6ヶ月以内となります。
具体的な届出方法や様式は、政省令が出るまで分かりませんが、随時お伝えしていこうと思います。
「古物営業法の一部を改正する法律案」警察庁
https://www.npa.go.jp/laws/kokkai/300302/05_sankou.pdf